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申請の要件 |
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労働衛生施設としての評価を受けようとする施設は、次の要件を満たしていること。 |
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(1) |
公益法人若しくは医療法人又は公的医療施設であること
但し、検診車のみで診療所開設許可を受けている施設は除く |
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(2) |
労働衛生施設の経歴及び経営状態が、正常かつ良好であること |
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(3) |
原則として3年以上の事業実績を有し、今後とも事業の継続的な提供が可能であること |
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(4) |
全衛連が行う総合精度管理事業に2年以上参加し、総合精度管理事業で必要とされる講習会を受講する等精度の向上に努めていること |
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(5) |
関係法令等を順守し、今後ともそれを継続するものであること |
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(6) |
健康診断の質の向上を自主的に行い、今後ともそれを継続するものであること |
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(7) |
労働衛生施設としての事業以外に営む事業は、労働衛生施設の社会的信用を損なうものでないこと |
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(8) |
評価認定の取消しを受けた労働衛生施設については、取消し後3年以上を経過していること |
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評価される対象 |
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全衛連の行う総合精度管理事業に参加し、評価を申請した施設が対象になります。 |
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評価認定手順の概要 |
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(1) |
申請書の提出 |
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評価をうけようとする労働衛生施設は、「労働衛生サービス機能評価申請と所定の添付書類(申請書に記載)を労働衛生サービス機能評価機構事務局に提出して下さい。 |
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(2) |
評価審査手数料の納付 |
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評価申請者は、所定の評価審査手数料を納入して下さい。 |
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(3) |
申請書の書類審査 |
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受け付けた申請書類について書類審査を行います。 |
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書類によってその申請施設が、申請要件をみたしているか否かを調査する。書類上明らかに申請施設の資格要件、認定基準及び法的要件を満たさないものについては、その理由を付して申請施設に通知する。 |
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(4) |
訪問調査 |
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書類審査を終了したものについては、評価調査者が申請施設に出向き、関係書類の審査と緒施設の確認を行います。 |
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訪問調査は、労働衛生施設の健康診断の総合システムを客観的、かつ公正に評価するため、申請施設について、申請書類、健診スタッフ、施設設備及び車輌等の実態が評価基準に適合しているか否かを確認するため行うものである。 |
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(5) |
評価委員会による審査と認定 |
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労働衛生サービス機能評価機構評価委員会(「労働衛生サービス機能評価制度の概要」参照)は、書類審査及び訪問調査の報告に基づき総合評価をし、評価認定の判定を行います。 |
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申請要件若しくは評価基準に満たなかった施設に対しては、そのことを通知し、改善を求める。改善が確認された場合は、改めて審査認定される途もあり得る。 |
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審査により申請要件及び評価基準に満たしていると認められた施設は、認定手数料を納付すれば評価認定証を交付される。 |
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(6) |
評価認定証及び評価認定マーク |
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労働衛生施設として評価認定された施設は、「労働衛生サービス機能評価認定証」及び「労働衛生サービス機能評価認定マーク」を交付します。 |
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(7) |
評価認定証の有効期間 |
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有効期間は3年間とする。 |
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